労働保険と社会保険の手続代行
社会保険労務士は、労働・社会保険手続業務の唯一の国家資格者、専門家です。
どうぞ、プロにすべてお任せ下さい。
どんなときに どのような手続をしなければならないのか?
こんなことはありませんか?
社員を採用したけれど、社員の入社
雇用保険は?
社会保険は?(入れなくてはならない人?適用条件があります)
社員が結婚した、子供が生まれた
退職した
怪我をした
出産した
育児休業って?
などなど
何時までに?社会保険は5日以内、雇用保険は10日以内微妙に違います。
書類は?(書類名の分りにくさ、書式の変更は、度々また添付書類もいろいろ)
所轄の役所は?所轄の役所は、結構遠いもしくは敷居が高く感じることありますよね!
挙句の果て、待たされたり、何度も出向くはめになることもあるかも?
忙しい仕事の合間に大変ですね!時間と労力をそれなりに使います。
さて、社内の誰かに頼んでも、めったにしない手続だから分らないのは当然です。
当事務所との顧問契約を頂いている企業様は、ほとんど、手続の煩雑さに手を焼き
ご依頼いただいています。
ご連絡いただければ、書類を作成することも、役所に出向く必要もありません。
どうぞ当事務所にお任せいただいて、楽をして下さい。
労災保険請求、健康保険申請
業務上の事故!あったときはたいへんです!!
労災って言葉では知っているけれど・・・・
実際に起きてしまったら、最初にすることは?
→病院には、しっかり労災であることをしっかり伝えましょう
小さな事故だったら健康保険で
→おっと、これはいけません。どんな小さな事故でも労災は、健康保険は使えません。
実は知らないで使用しているケースあるのですよ。不名誉な労災隠しといわれないように
労災保険申請で、会社にマイナスは無いの?
→調査はあるかもしれませんが、会社の落ち度が無ければ大丈夫です。
調査もしっかり当事務所が立ち会います
交通事故の場合は、どうするの?
→第3者行為って知ってますか?損保との調整は?
労災保険は、被災社員には、大きな補償があり安心です。また会社の補償すべき責任を
国の保険が肩代わりしてくれるのですから、会社にとってもありがたいものです。
しかし、申請書を作成したり、添付資料を用意したり大変です。
さらに労働基準監督署の調査があったら・・・・・・・
このような労災事故対応も顧問契約の業務の一部です。
どうぞFAX 1枚、電話1本で当事務所にお任せ下さい。
会社の労働保険・社会保険の新規適用手続
社員を雇うことになったら、必ず手続!
会社の労働保険・社会保険の新規適用手続
雇用保険と社会保険は、社員の雇用状況によって加入資格が違います。
新規加入から、社員の扶養に関して保険料の徴収まで、その後の加入状況の管理まで迅速に的確に
サポートいたします。
また、ご希望がありましたら保険加入についての社員対象の簡単な説明会をお受けいたします。
雇用保険で受けられる給付について
健康保険で受けられる給付について
労働保険の年度更新、社会保険算定基礎届
毎年の保険料集計、正しく申告していますか?
労災保険・雇用保険は、4月~3月までの賃金集計を毎年7月○○日頃まで
今の労災保険料率、会社の業務の種類に本当にあっていますか?
社会保険は、4,5,6月の報酬を毎年7月10日まで届け出ます。
場合によっては、1年の平均で算定できることもあります。
また、保険料の納付を分割したり、いろいろ・・・
当事務所がご相談いただいた企業様の中でも間違いが多く、損をしていることが多く
見受けられました。
気づかずに高い保険料払っているなんてもったいないですね。
通常、顧問契約の業務内容には、労働保険の申告、社会保険の算定基礎届もすべて含まれております。
安心してお任せ下さい。