助成金とは
会社が一定の要件に該当する者を社員として採用した場合、社員の雇用管理の改善や能力開発に役立つ
制度を導入した場合などに、国から企業に対し助成金が支給されることがあります。
会社には返還義務はありません。
助成金は金融機関等からの融資とは異なり、受給した金額を返還する必要がありません。
つまり、企業にとっては、純然たる「収入」として機能します。
中小企業には有利な制度が多い
公的助成金の中には、中小企業限定の制度もありますし、助成額や助成の要件に関し、中小企業であれば
優遇される制度もあります。
添付書類が多い
助成金申請に際しては、申請書に加え、各種の計画書面、労務管理関連の書類(就業規則、労使協定、
雇用契約書、賃金台帳など)などの添付書類が必要となります。
予算枠による制約がある。
助成金ごとに年度単位で支給予算が決まっており、予算の枠を超えてしまうと、支給要件が満たされて
いる場合であっても、申請が却下されてしまうおそれがあります。
このように公的助成金は、中小企業にとって魅力のある制度ですが、実際に申請するとなると、
相当な手間がかかります。
申請の遅れや間違いにより、もらえると期待していた助成金がもらえないおそれもあります。
このようなリスクを防止するために、委託することを検討されたらいかがでしょうか。
当事務所は労務管理の専門家ですから、労務管理関連の添付書類の整備も的確に行うことが可能です。
なんと!顧問先企業の90パーセントが助成金を獲得、もしくは申請中です。
もちろん獲得確立は、100%!(支給決定をお約束するものではございません)
主な助成金
雇用の維持 中小企業緊急雇用安定助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対し
休業手当や賃金の一部を助成する制度です。
中小企業の場合は、助成の要件や助成の水準が、大企業の場合よりも優遇されています。
就職困難者の採用 特定求職者雇用開発助成金
60歳以上の65歳未満の高齢者、障害者、母子家庭の母等を雇い入れる場合に、賃金の一部を助成する
制度です。中小企業の場合は、大企業よりも助成額が多くなっています。
従業員の能力開発 キャリア促進助成金
従業員のキャリア形成の効果的促進のため、従業員に職業訓練等を受けさせたりした事業主に対し
その経費等の一部を助成する制度です。中小企業については、大企業よりも助成率が高くなることが
あります。
雇用管理の改善 均等待遇促進奨励金
パートタイマーや有期契約労働者の雇用管理の改善を図るために、正社員への転換制度や正社員と共通の
処遇制度などを設け、実際に制度を適用した事業主に対して支給されます。
中小企業の場合は、大企業よりも助成額が高くなっています。
雇用管理の改善 中小企業子育て支援助成金
一定の要件を備えた従業員数100人以下の中小企業において、育児休業取得者が初めて出た場合に
支給されます(平成24年3月31日までの時限措置です)
これまで紹介したものは、数多い公的助成金の中のほんの一例にすぎません。
貴社はチャンスを逃しているかもしれません。先ずは、当事務所にご相談下さい。