中小企業の社長、役員の皆様は仕事中に災害を受けてしまっても、
残念ながら労災保険では補償されません。
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そこで労働保険事務組合の幹事会員である当事務所を通して、
労災保険の補償を受ける事ができます。
労災保険は、国が運営する保険です、民間のいかなる保険より内容が勝っております。
中小企業の社長さんや、役員の場合、監督兼プレイヤーである場合、多いですね。!
そんな社長、役員の皆様の業務上の事故、通勤途上の事故等に大きな力になってくれるはずです。
中小事業主で主たる事務所が、関東にあること。
常時使用する労働者数が、下記表に定める数以下であること。
業 種 | 労働者数 |
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金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人 |
卸売業・サービス業 | 100人 |
建設業等上記以外の業種 | 300人 |
療養補償:治療費が全額補償されます。
休業補償:休業が4日以上にわたるときに休業4日目より
1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。
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その他、労災法に定める障害補償、傷病補償、遺族補償、葬祭料、介護補償が受けられます。
事故が起きた!さてその時は、すぐに当事務所にご連絡下さい。
給付手続は、専門家である、社会保険労務士がいたします。ご安心下さい。
給付日額の金額は、自由に設定できます。
保険料のほか、事業団費、事務手数料が別途必要になります。
詳しい試算、内容は、お問合せフォームへはこちら ☞